◇ 各種社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災)
◇ 育児休業制度
◇ 介護休業制度
◇ 資格取得支援制度(対象資格: 税理士・行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士)
◇ 慶弔見舞金
◇ 退職共済制度(税理士事務所職員退職金共済及び中小企業退職金共済制度 ※対象:勤続年数2年以上の社員)
◇死亡退職金・弔慰金
勤続年数 | 死亡退職金 | 死亡弔慰金 | 計 |
3年未満 | 200万円 | 100万円 | 300万円 |
3年以上10年未満 | 3,300万円 | 200万円 | 3,500万円 |
10年以上 | 4,200万円 | 300万円 | 4,500万円 |
◇高度障害見舞金
勤続年数 | 高度障害見舞金 |
3年未満 | 300万円 |
3年以上10年未満 | 3,500万円 |
10年以上 | 4,500万円 |
◇障害見舞金
障害等級 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 |
支給金額 | 350万円 | 250万円 | 150万円 | 75万円 | 50万円 |
オンリーワン集団とは、「社員一人ひとりが、それぞれ一つの専門分野に精通している組織」のことです。
社員全員が税理士業務を完璧に履行するのは当然のこととして、プラスアルファとして誰もが一つの専門分
野に熟知している状態をつくりあげ、その総合力をもってお得意先企業をより強力にご支援したいと考えます。
そこで、社員の資格取得を経済的に支援するため、ここに資格取得支援制度を定めます。
支援の内容 以下の要件の全てに該当する場合に、資格取得のための講座の受講費用の一部を次の通り仮払い致します。
受験した結果が合格であれば返金不要です。不合格であれば、仮払いした金額の全額をご返金頂きます。
<要件>
① 取得しようとする資格が、次の国家資格であること。
但し、これ以外の国家資格の取得を希望する場合は、支援の対象とするか否かを
所長が個別に判断します。
対象資格: 税理士・行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士
② 資格取得のための講座の受講費用が5万円以上であること。
税理士資格については、一科目毎の申請とする。
③ 講座の受講開始日の属する年の前年の年収が530万円未満であること。
<仮払いする金額>
入社3年未満の者 受講費用の50% (10万円を上限とする)
入社3年以上5年未満の者 受講費用の40% ( 同 上 )
入社5年以上の者 受講費用の30% ( 同 上 )
(上記金額は、雇用保険法に規定する教育訓練給付を考慮した額です。)
申請方法 別紙の「資格取得支援申請書」に必要事項を記載の上、所長に提出のこと。
期 間 2022年12月開講分まで